110308確約書

2011年3月8日

確約書

項目1:
大学当局は吉田寮の運営について一方的な決定を行わず、吉田寮自治会と話し合い、合意の上決定する。また、吉田寮自治会が団体交渉を希望した場合は、それに応じる。

項目2:
大学当局と吉田寮自治会は、吉田寮の新寮・新規寮の建設と現吉田寮の老朽化対策について、誠意を持って合意を形成する努力を行う。

項目3:(吉田寮の入寮選考について)
入寮者及び退寮者の決定については現行の方式を維持する。

項目4:(西寮撤去について)
西寮撤去の責任は学生部を含む大学当局にあることを認める。1989年に設置したプレハブは、西寮代替スペースとして不十分であることを認め、今後も寮機能の回復、維持、発展に努める。

項目5:(吉田寮の新寮・新規寮について)
5-1:(吉田寮の新寮・新規寮の建設について)
京都大学の学生の福利厚生の回復、維持、発展のため、新寮・新規寮の建設に向けて努力する。吉田寮の新寮・新規寮の内容に関しては既存の寮自治会などと協議を行う。

5-2:(吉田寮の補修について)
現吉田寮の老朽化対策のための処置が完了するまでは、食堂をはじめとする共通スペースも含め、吉田寮の補修を継続して行う。また、処置完了後も必要に応じて補修を行う。

5-3:(他寮への影響について)
吉田寮の補修・建て替え・新寮建設を理由に、他寮の寮費・負担区分の値上げや、管理強化を行わない。

項目6:(1996年の火災による焼失について)
1996年の火災による焼失部分の代替となる機能を回復する必要性があることを認め、今後とも協議する。

項目7:(焼け跡について)
吉田寮食堂の西側広場である「焼け跡」を何らかの形で利用しようとする場合には、吉田寮自治会がこれまで「焼け跡」の管理に携わってきた経緯を踏まえ、吉田寮自治会と相談し、その意向を十分に尊重する。

項目8:(情報公開について)
8-1:(公開する情報について)
学生などに関わることについては、可能な限り早く学生など当事者に周知する。 大学組織やキャンパスの改組・再編については、学生など当事者の要求に沿って副学長が役員会・教育研究評議会・経営協議会・部局長会議・各種委員会をはじめとする各種会議の内容も含めて知りうる情報について決定以前に情報を公開する。新寮・新規寮の建設及び現在の寮に関しては、何らかの案が出た時点で公開する。
8-2:(情報公開の手段について)
副学長が参加し、情報公開を行う連絡会を公開の場で開く。また、この連絡会に限らず、様々な場・手段を用いて情報の公開に努める。情報公開において、意図的に情報を隠すことはしない。

項目9:(副学長・学生課及び学生センターについて)
学生などに関わることについては学生など当事者と話し合うことなく一方的な決定を下さない。学生など当事者からの要求があれば、団体交渉などを行う。なお、話し合い・団体交渉は公開の場で行い、一方的な条件をつけない。 学生などに関わることについては、学生課及び学生センターは学生など当事者の要求に対し責任ある交渉窓口として誠実な対応を行う。また、学生課・学生センターは学生など当事者が学内の各部局と交渉に当たる際、学生らの求めに応じて適切な仲介を行う。副学長は厚生補導担当の責任者としてこれらのことが行われるよう努力する。

項目10:(引継について)
吉田寮自治会と確認した本確約の全項目について、次期の副学長に責任を持って引き継ぐ。

注記
・副学長=厚生補導担当の副学長
・新寮=既存の寮の新棟/新規寮=現在ある四寮以外の寮
・第8項、9項は全学の学生など当事者に関する内容であるが、歴史的経緯を踏まえ、吉田寮自治会と確約する。

2011年3月8日 (署名)副学長 赤松明彦

2011年3月8日 (印)吉田寮自治会

(手書き)私赤松明彦が項目1を確約した動機は、項目2について吉田寮自治会と確認できたことによる。